チラシの背景、SNS投稿の1枚、ブログの説明イラスト。「画像生成AIで作ってしまえば早いのでは」と考える場面は増えていると思います。

結論から言うと、画像生成AIは販促物に利用できる場合があります。ただし「利用できる」と言い切るには、性質の違う3つの確認が必要です。

  1. 使っているサービスの規約でその用途が許されているか
  2. できあがった画像が第三者の権利を侵害していないか
  3. その画像で実物と違う印象を与えていないか

この3つは連動していません。規約上OKでも権利侵害になる可能性はありますし、権利がクリアでも表示として問題になることはあります。だからこそ、まとめて「大丈夫そう」と判断せず、1つずつ分けて見るのが安全です。

そして最初の一歩としては、実物を証明しない背景やイメージイラストを1枚だけ作ってみるのをおすすめします。商品写真の代わりや、施術の効果を示す画像から始めると、いきなり難しい判断を迫られます。


商用利用の許可と著作権は別に考える

① 契約の問題:サービスの規約で許されているか

これは「そのサービスを、その用途で使ってよいか」という、あなたとサービス提供者との約束の話です。プランや売上規模で条件が変わることもあります。

② 他者の権利の問題:誰かの権利を侵していないか

生成された画像が既存の作品とよく似ていた場合、著作権侵害になる可能性があります。文化庁の「AIと著作権に関する考え方について」(2024年3月)では、生成・利用の段階での著作権侵害は、既存作品との類似性や依拠性などをもとに個別に判断される、という整理が示されています。

大事なのは、AIを使ったという理由だけで責任を免れるわけではないという点です。生成の経緯も含めて判断されるため、出力を人が確認する工程が必要です。

③ 自分の権利の問題:その画像の著作権は自分のものか

「商用利用できる」と「自分に著作権がある」は別です。同じ文化庁の資料では、生成物に著作物性が認められるかは、人間の創作意図と創作的な寄与が論点になるとされています。プロンプトを入力しただけで確実に権利が発生するとも、AI画像はすべて著作権なしとも言えません。行政による解釈の整理であって、個別の事案の結論を保証するものでもありません。

実務では、「他社に真似されたら困る」レベルのロゴやキャラクターは、この不確実さを抱えたまま進めない、という判断が現実的です。

なお、無料か有料かだけでは判断できません。無料プランは商用利用の条件を読み、有料プランでも会社の規模や用途に制限がないかを確認します。


規約で確認する5つのポイント

サービスを選ぶとき、規約のどこを見ればよいのかを整理します。

  1. 入力する素材の権利:他社のロゴや他人の写真を入力していないか。たとえばOpenAIの利用規約は、入力に必要な権利や許可を利用者が確保するよう定めています。
  2. プランと売上規模:会社の規模によって必要なプランが変わる場合があります。
  3. 用途:社内資料だけか、公開する販促物か、顧客への納品物か。
  4. 公開・学習の設定:生成した画像が他の利用者から見えるか、入力内容が学習に使われるか。
  5. ベータ機能・外部モデル・補償:同じサービス内でも、機能ごとに条件が違うことがあります。

主要3サービスの案内を、要点だけ並べます。以下は2026年9月4日に公式情報を確認した内容です。利用時には、契約するプラン・機能に適用される最新の規約を読み直してください。

表は横にスクロールして確認できます。
サービス 商用利用に関する案内 実務で気をつける点
OpenAI(利用規約) 適用法が許す範囲で、当事者間では出力の権利は利用者に帰属すると案内 入力に必要な権利は利用者が確保。出力は非独占で、他の人と似たものが出る場合がある。人が作ったものと偽ることは禁止。法人向けやAPIは別規約
Adobe Firefly(FAQ) 正式機能の生成物は商用案件に利用可能と案内。ベータも製品内で別の明示がなければ商用利用可 個々の機能や外部モデルに適用される規約・補償の対象範囲は別途確認が必要
Midjourney(商用利用 / 利用規約) 自分が生成した画像の商用利用を案内。年間総売上100万米ドル超の企業が会社用に使う場合はPro/Megaが必要 既定では生成画像が公開・リミックス可能。StealthはPro/Mega。共有チャット内ではStealthでも参加者に見える。他人の画像のアップスケールは元の人の画像

もう1点、入力データの扱いです。OpenAIのEnterprise Privacyでは、Business・Enterprise・APIなどの業務データを既定でモデルの学習に使わないと説明されています。個人向けの有料プランに自動で同じ条件が適用されるわけではないので、そこは分けて確認してください。また「学習に使わない」と「保存されない・共有されない」も別の話です。

リクマ

リクマ

私は、試す段階では会社で使うサービスと用途を1つずつ決めるのを勧めます。条件を確認する対象が絞れますし、担当者が替わっても同じ判断基準を渡せるからです。


商用利用で気をつけたい4つのこと

既存の作品に似てしまう

特定の作品を再現する指示や、他人の画像を元にそっくりな画像を作る使い方は避けましょう。単に作風が似ているだけで著作権侵害が決まるわけではなく、既存作品の創作的な表現との関係が問題になります。文化庁の「AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス」(2024年7月)では、既存作品を入力したり、作品名などを入力したりすることが依拠性を推認させる場合があると説明されています。また、利用前に類似物がないか確認すること、プロンプトなど生成の過程を記録しておくことが示されています。

ただし、画像検索で似たものが見つからなかったからといって、それが安全の保証になるわけではありません。「調べた」ことと「問題ない」ことは違います。

人物や商標が写り込む

実在の有名人に似た顔、既存ブランドのロゴらしきマーク、特徴的な商品の形。これらが出てきたら、その画像は使わずに作り直すのが無難です。人物を扱う場合は肖像・プライバシー、ブランドを扱う場合は商標など、著作権以外の権利にも配慮が必要です。こうした論点は、政府の「AI時代の知的財産権検討会 中間とりまとめ」でも整理されています。初心者は「人物・文字・ロゴを入れない」と指示し、出力でも守られているか確かめると、確認対象を絞れます。

実物と誤認させる

ここは意外と見落とされます。消費者庁の優良誤認表示の解説では、実際のものより著しく優良だと誤認させる表示が禁止されています。

AI画像で食品の盛りを実際より多く見せる、商品の性能を実物以上に見せる、施術の結果をそれらしく描く。こうした使い方は実務上のリスクになります。「イメージです」と小さく添えれば何でも許される、というものでもありません。実物を証明する役割の画像はAIに任せない、と決めておくのが実務的です。

顧客の素材や個人情報を入力する

個人情報保護委員会の生成AIサービスの利用に関する注意喚起では、入力する情報の利用目的や学習への利用、規約を確認するよう促されています。

顧客の顔写真、未公開の資料、取引先から預かったデータ。これらは社内の承認と、本人・取引先からの許諾や契約条件を確認してから扱ってください。試すだけなら、架空の素材で十分です。

リクマ

リクマ

最初の社内ルールでは、実物の証明、実在人物、ブランドロゴ、未公開の顧客素材は通常の生成対象から外すのを勧めます。必要になったときだけ、責任者が許諾や契約を確認する運用なら迷いを減らせます。


業務での活用例5つ

以下は用途の例であって、実在の導入実績や効果を示すものではありません。自社の事情に合わせて読み替えてください。

表は横にスクロールして確認できます。
用途 AIに任せる部分 人が確認・仕上げる部分
SNS投稿の背景 季節感のある抽象背景や余白のある下地 投稿の意図、文字の読みやすさ、ブランドとの整合
ブログの説明イラスト 概念を表すイラストや図の下絵 事実、数値、矢印の関係、ラベルの正確さ
販促バナー 実写の商品写真と組み合わせる背景 商品本体の形・色・付属品が変わっていないか
提案資料のイメージ案 方向性を比較するための架空の案 実績や完成保証に見えない説明、顧客との使用合意
社内研修の概念図 架空の場面や説明用の図の下絵 手順との一致、社内情報の混入、素材の利用条件

共通しているのは、実物の性能や結果を証明しない部分をAIに任せることです。社内向けの資料でも権利確認は必要です。商品写真に背景を合成する場合も、商品自体が生成処理で変わっていないかを元写真と見比べてください。


作成から公開までの5手順

手順1:用途を決める

「何に使うか」を先に確定します。SNSの背景なのか、チラシなのか、顧客への納品物なのか。用途によって確認すべき規約の項目が変わります。

手順2:素材と規約を確認する

入力する素材が自社のものか、権利の確認ができているか。使うプランでその用途が許されているか。公開設定はどうなっているか。ここまでを、生成の前に済ませます。

手順3:生成する

架空の背景を頼むプロンプトの例です。

季節のお知らせ用SNSバナーの背景を作成。
ベージュとグリーンの幾何学模様に、柔らかな光を組み合わせる。
実在の店舗・人物・商品は描かない。文字・ロゴは入れない。
横長16:9。中央に見出しを後から置ける余白を残す。

用途・色・構図・余白・入れない要素を具体的に伝えます。特定の作家名やブランド名は入れません。生成後に見出しや開催日を載せ、縮小した画面でも読めるか確認します。

手順4:人が検証し、文字を編集する

生成物をそのまま出さず、人の目で確認します。ここで止める条件を決めておきます。

  • 実在の人物や既存キャラクターに似ている
  • ブランドのロゴらしきものが写っている
  • 実物の性能や効果を証明する図に見える
  • 手や文字が破綻している

当てはまったら公開を止めます。人物・作品への類似や権利に疑問があれば、素材を替えるか使用を見送ります。文字や形の誤りは修正して再確認します。価格・日付・商品名など間違えられない文字は、デザインツールで別に載せると校正や差し替えがしやすくなります。

手順5:承認して記録する

責任者が承認し、使ったサービス・モデル・プラン・規約の確認日・プロンプト・入力素材の許諾・生成日・編集履歴・確認した人・掲載先を記録に残します。あとから「これはどう作ったのか」を聞かれたときに答えられる状態にしておくためです。文化庁のチェックリストでも、生成過程の記録が挙げられていました。

この流れをテキスト作成まで含めて回す考え方は、中小企業のためのAIコンテンツ制作フローでも整理しています。

リクマ

リクマ

制作では、全体を一度に仕上げる進め方がうまくいかず、部分ごとに見比べて直す進め方へ変えました。画像も最初の1枚で確認点を決めてから増やすのを勧めます。

生成時間だけでなく、確認と修正の時間も計り、従来の方法で同じ品質に仕上げた場合と比べましょう。総作業時間と採用できた枚数がわかれば、続ける用途を選びやすくなります。


よくある質問

Q1. 無料プランでも商用利用できますか

サービスによります。無料だから一律で禁止、というものではなく、逆に有料でも会社の売上規模によって上位プランが求められる場合があります。Midjourneyは年間総売上100万米ドル超の企業が会社用に使う場合、Pro/Megaが必要と案内しています。自社が使うプランのページを、その都度確認してください。

Q2. AIで作ったと表示する必要がありますか

必要な表示は利用先や内容によって異なるため、一律に不要とは判断せず、掲載する媒体のルール(プラットフォームのポリシーや広告主の規定)と、契約上の取り決め(クライアントとの合意)を確認するのが先です。

また、表示したから権利侵害が免責される、というものでもありません。表示の話と、権利侵害の話は別です。なお、人が作ったものだと偽ることは、規約上禁止されている場合があります。

Q3. 会社のロゴを画像生成AIで作ってよいですか

方向性のラフ案には使えますが、そのまま正式ロゴにする判断は慎重に進めたいところです。ロゴは長く使い、他社に真似されたときに権利を主張したい対象です。前述のとおり、生成物に著作権が認められるかは人間の創作的寄与が論点で、確実とは言えません。加えて、既存の商標と似てしまうリスクもあります。正式採用前に、人がデザインを整え、必要に応じて専門家と権利確認・商標調査を行う進め方を勧めます。

Q4. 顧客に納品する制作物に使ってよいですか

まず、そのサービスの規約が第三者への納品を想定しているかを確認します。そのうえで、顧客との契約で「AI生成物の使用可否」や「権利の帰属」がどう定められているかを確認してください。ここを曖昧にしたまま納品すると、後から揉める部分です。使うのであれば、事前に伝えて合意を取っておくのが安全です。


まとめ

画像生成AIの商用利用は、「使ってよいか」という1つの問いではなく、規約・第三者の権利・実物との整合という3つの確認に分けて考えると判断しやすくなります。

  • 規約は、入力素材の権利・プラン・用途・公開設定・ベータや外部モデルの5点を見る
  • 既存作品との類似、人物や商標、実物の誤認、顧客素材の入力に注意する
  • 実物を証明しない背景やイラストから始める
  • 生成後は人が確認し、止める条件を決め、記録を残す

最初から全社で導入する必要はありません。SNSの背景1枚から試して、確認にどれだけ手間がかかるかを実感してから範囲を広げるのが、無理なく続けやすい進め方です。

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